家族滞在
「家族滞在」ビザは、就労ビザや留学ビザ等の在留資格で日本に在留する外国人の扶養を受けている配偶者や子が、日本で一緒に暮らす場合に取得するビザです。
配偶者、子が対象となっているため、両親や祖父母、兄弟などは家族滞在で呼ぶことはできず、内縁関係の配偶者も対象とはなりません。
扶養されていることが要件のため、本国で独立して生計を立てている配偶者や子は、「扶養されている」ことの要件に該当しないため許可されません。
留学ビザで在留している場合は、大学生、大学院生、専修学校生(専門課程)が対象であり、「日本語学校に通う留学生」は家族滞在は許可されません。
「家族滞在」ビザ申請では、家族を日本で養うための経済力が審査されますのでそれを立証する必要があります。
留学生の場合、勉学に励みながら資格外活動許可を得てアルバイトをしているだけでは、家族を日本で養うことは現実に不可能と判断されるため、保有している資産やその他収入等で家族を養える経済力がある場合はそれらを立証する必要があります。
「家族滞在」ビザは、原則、就労が許可されていない在留資格のため、アルバイトをする場合は、「資格外活動許可」を得ることが必要です。
「資格外活動許可」が許可されると、1週間に28時間を超えない範囲内で働くことが可能となります。(風俗営業は不可)
ビザ申請サービスの流れ
- 電話・メール・LINEでのご相談
- 電話は平日・土日祝日とも9:00~21:00までご相談可能です。
お気軽にお問合せ下さいませ。
- ご面談(初回無料)
- お客様のご都合に合わせて、お客様ご指定の場所、又は当事務所にてご面談をいたします。
詳しいヒアリングをさせていただき、必要書類、手続きの流れなどのご説明とお見積もりをさせていただきます。
- お申込み
- 当事務所とお客様の契約書を作成します。
安心してご依頼ください。
ご契約の際は着手金のお支払いをお願いいたします。
- 申請準備
- お客様から必要書類をお預かりいたします。
当事務所で収集できる書類は当事務所にて手配いたします。
申請に必要な書類を作成します。
- 申請
- 管轄の入国管理局に申請を行います。
お客様が入国管理局へ行く必要はございません。
申請取次行政書士の資格を持った行政書士がお客様に代わって入国管理局へ申請いたします。
- 結果通知・受取
- 許可通知がきましたら、お客様に代わって、入国管理局にて手続きを行います。
残金のお支払いをお願いいたします。
- お引渡し
- 在留資格認定証明書や新しい在留カード等をお客様へお渡しに伺います。
在留資格認定証明書交付申請から日本入国までの流れ
- 1⃣ 在留資格認定証明書交付申請 ⇒ 交付
- ・日本の地方出入国在留管理局へ申請手続きを行います。
(審査期間1ヵ月~3ヶ月)
- 2⃣ 海外にいる外国人の方本人に国際郵便で送付
- 3⃣ 在外公館(日本大使館、領事館等)に査証(VISA)発給申請 ⇒ 発給
- ・在留資格認定証明書提示
- 3⃣ 在外公館(日本大使館、領事館等)に査証(VISA)発給申請 ⇒ 発給
- ・在留資格認定証明書提示
- 4⃣ パスポートと査証(VISA)を持って日本へ渡航・上陸・入国審査
- ・パスポート・ビザ・在留資格認定証明書を提示
- 5⃣ 在留資格の付与 ⇒ 在留カード受取(※7空港のみ)
- ※在留カード交付空港:成田空港・羽田空港・中部空港・関西空港・新千歳空港・広島空港・福岡空港
上記以外の空港や港に上陸した場合は、居住予定の市区町村に居住の届け出を提出した後、郵送で受け取り。
- 6⃣ 日本での生活スタート
電話、メール、LINEでお気軽にお問合せください。
お気軽にお問い合わせください。080-3697-0507電話受付時間 毎日 9:00-21:00
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