令和7年(2025年)10月16日に「経営・管理」の許可基準が改正、施行されました。

経営・管理
日本で貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動を行うために取得する在留資格で、就労ビザの一つです。
該当例として、会社の経営者、役員としての管理者などが該当します。
経営・管理ビザ取得の新しい要件(令和7年10月16日改正)
経営・管理ビザを取得するには、次のいずれにも該当している必要があります。
1.事業を営むための事業所が日本に存在すること。(事業開始前の場合は、確保されていること。)
2.事業規模がいずれにも該当していること。
1)その経営者(又は管理者)以外に、本邦に居住する1人以上の常勤職員(日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者に限る)の雇用。
2)資本金の額又は出資の総額が3,000万円以上であること。
3.申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること。
日本人、特別永住者の方以外については、以下のいずれかに該当すること
・公益社団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
・公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること
・中長期在留者として20年以上日本に在留していること
・日本の大学等高等教育機関を卒業していること
・日本の義務教育を終了し高等学校を卒業していること
4.次のいずれかに該当していること
1)申請者が、経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位(注1)を取得していること
2)事業の経営又は管理について3年以上の職歴(注2)を有すること
(注1)外国において授与されたこれに相当する学位を含みます。
(注2)「経営・管理経験」には、在留資格「特定活動」に基づく起業準備活動を含みます。
5.申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
★新規事業計画について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであることを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者(中小企業診断士、公認会計士、税理士)の確認が義務付けられます。
【事業内容について】
業務委託を行うなどして経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、在留資格「経営・管理」に該当する活動を行うとは認められないものとして取り扱われます。
「経営・管理ビザ」申請には、上記要件を満たしているかの立証のため、事業所の詳細な要件、出資金をどのように調達したかの証明、事業の安定性及び継続性を証明するための事業計画書等、様々な準備が必要です。
また、会社設立手続き、事業所として使用する不動産の契約、事業に必要な許認可の取得、各役所への申請手続き等、様々な手続きが必要となります。
ビザ申請サービスの流れ
- 電話・メール・LINEでのご相談(初回相談30分無料)
- 電話は平日9:00~18:00までご相談可能です。(事前にご予約いただければ土日祝日もご対応いたします。)
お気軽にお問合せ下さいませ。
- ご面談
- お客様のご都合に合わせて、お客様ご指定の場所、又は当事務所にてご面談をいたします。
Zoomによるオンライン面談も可能です。
詳しいヒアリングをさせていただき、必要書類、手続きの流れなどのご説明とお見積もりをさせていただきます。
- お申込み
- 当事務所とお客様の契約書を作成します。
安心してご依頼ください。
ご契約の際は着手金のお支払いをお願いいたします。
- 会社設立手続き
- 申請準備
- お客様から必要書類をお預かりいたします。
当事務所で収集できる書類は当事務所にて手配いたします。
申請に必要な書類を作成します。
- 申請
- 管轄の入国管理局に申請を行います。
お客様が入国管理局へ行く必要はございません。
申請取次行政書士の資格を持った行政書士がお客様に代わって入国管理局へ申請いたします。
- 結果通知・受取
- 許可通知がきましたら、お客様に代わって、入国管理局にて手続きを行います。
残金のお支払いをお願いいたします。
- お引渡し
- 在留資格認定証明書や新しい在留カード等をお客様へお渡しに伺います。
在留資格認定証明書交付申請から日本入国までの流れ
- 1⃣ 在留資格認定証明書交付申請 ⇒ 交付
- ・日本の地方出入国在留管理局へ申請手続きを行います。
(審査期間1ヵ月~3ヶ月)
- 2⃣ 海外にいる外国人の方本人にメールで送付
- 3⃣ 在外公館(日本大使館、領事館等)に査証(VISA)発給申請 ⇒ 発給
- ・在留資格認定証明書提示
- 3⃣ 在外公館(日本大使館、領事館等)に査証(VISA)発給申請 ⇒ 発給
- ・在留資格認定証明書提示
- 4⃣ パスポートと査証(VISA)を持って日本へ渡航・上陸・入国審査
- ・パスポート・ビザ・在留資格認定証明書を提示
- 5⃣ 在留資格の付与 ⇒ 在留カード受取(※7空港のみ)
- ※在留カード交付空港:成田空港・羽田空港・中部空港・関西空港・新千歳空港・広島空港・福岡空港
上記以外の空港や港に上陸した場合は、居住予定の市区町村に居住の届け出を提出した後、郵送で受け取り。
- 6⃣ 日本での生活スタート
電話、メール、LINEでお気軽にお問合せください。
お気軽にお問い合わせください。080-3697-0507電話受付時間 平日 9:00-18:00
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