経営・管理
日本で貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動を行うために取得する在留資格で、就労ビザの一つです。
該当例として、会社の経営者、役員としての管理者などが該当します。
経営・管理ビザ取得の要件
経営・管理ビザを取得するには、次のいずれにも該当している必要があります。
1.事業を営むための事業所が日本に存在すること。(事業開始前の場合は、確保されていること。)
2.事業規模がいずれかに該当していること。
1)その経営者(又は管理者)以外に、2人以上の常勤職員(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)が従事して営まれるものであること。
2)資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
3)1)又は2)に準ずる規模であると認められるものであること。
3.申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
「経営・管理ビザ」申請には、上記要件を満たしているかの立証のため、事業所の詳細な要件、出資金をどのように調達したかの証明、事業の安定性及び継続性を証明するための事業計画書等、様々な準備が必要です。
また、会社設立手続き、事業所として使用する不動産の契約、事業に必要な許認可の取得、各役所への申請手続き等、様々な手続きが必要となります。
ビザ申請サービスの流れ
- 電話・メール・LINEでのご相談
- 電話は平日・土日祝日とも9:00~20:00までご相談可能です。
お気軽にお問合せ下さいませ。
- ご面談(初回無料)
- お客様のご都合に合わせて、お客様ご指定の場所、又は当事務所にてご面談をいたします。
Zoomによるオンライン面談も可能です。
詳しいヒアリングをさせていただき、必要書類、手続きの流れなどのご説明とお見積もりをさせていただきます。
- お申込み
- 当事務所とお客様の契約書を作成します。
安心してご依頼ください。
ご契約の際は着手金のお支払いをお願いいたします。
- 会社設立手続き
- 申請準備
- お客様から必要書類をお預かりいたします。
当事務所で収集できる書類は当事務所にて手配いたします。
申請に必要な書類を作成します。
- 申請
- 管轄の入国管理局に申請を行います。
お客様が入国管理局へ行く必要はございません。
申請取次行政書士の資格を持った行政書士がお客様に代わって入国管理局へ申請いたします。
- 結果通知・受取
- 許可通知がきましたら、お客様に代わって、入国管理局にて手続きを行います。
残金のお支払いをお願いいたします。
- お引渡し
- 在留資格認定証明書や新しい在留カード等をお客様へお渡しに伺います。
在留資格認定証明書交付申請から日本入国までの流れ
- 1⃣ 在留資格認定証明書交付申請 ⇒ 交付
- ・日本の地方出入国在留管理局へ申請手続きを行います。
(審査期間1ヵ月~3ヶ月)
- 2⃣ 海外にいる外国人の方本人に国際郵便で送付
- 3⃣ 在外公館(日本大使館、領事館等)に査証(VISA)発給申請 ⇒ 発給
- ・在留資格認定証明書提示
- 3⃣ 在外公館(日本大使館、領事館等)に査証(VISA)発給申請 ⇒ 発給
- ・在留資格認定証明書提示
- 4⃣ パスポートと査証(VISA)を持って日本へ渡航・上陸・入国審査
- ・パスポート・ビザ・在留資格認定証明書を提示
- 5⃣ 在留資格の付与 ⇒ 在留カード受取(※7空港のみ)
- ※在留カード交付空港:成田空港・羽田空港・中部空港・関西空港・新千歳空港・広島空港・福岡空港
上記以外の空港や港に上陸した場合は、居住予定の市区町村に居住の届け出を提出した後、郵送で受け取り。
- 6⃣ 日本での生活スタート
電話、メール、LINEでお気軽にお問合せください。
お気軽にお問い合わせください。080-3697-0507電話受付時間 毎日 9:00-21:00
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