建設業許可・更新・変更届・決算変更届・業種追加
建設業許可が必要な場合
建設工事のうち、政令で定める「軽微な工事」のみを請け負うことを営業とする者以外は「建設業の許可」が必要です。
「軽微な工事」とは・・・
建設工事の区分 | 建設工事の内容 (請負額には消費税額を含みます。) |
建築一式工事の場合 | 工事1件の請負額が 1,500 万円未満の工事、又は延べ面 積が 150 平方メートル未満の木造住宅工事 |
建築一式工事以外の工事の場合 | 工事1件の請負額が 500 万円未満の工事 |
建設業許可の業種は、土木一式工事、建築一式工事を始め大工工事、左官工事、屋根工事等 29 種があります。
建設業許可取得の主な要件
1.経営業務の管理責任者が常勤でいること。
2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
3.誠実性を有していること。
4.財産的基盤又は金銭的信用を有していること。
5.欠格要件等に該当しないこと。
6.暴力団の構成員でないこと。
7.社会保険へ加入すること。 など
☆当事務所では、建設業の許可の要件が揃っているか等のご相談を無料で承っております。
許可を受けた後の届出・決算変更届
建設業の許可を受けている方は、 商号又は名称、営業所の名称及び所在地等の事項を変更したときは、変更届の提出が義務づけられています。
事実の発生から2週間以内に届出が必要なもの |
経営業務の管理責任者を変更したとき(役員等・支配人の変更を伴う場合、それに関する届出も必要) |
婚姻等により経営業務の管理責任者となっている者の氏名が変更となったとき |
営業所の専任技術者を変更したとき |
婚姻等により営業所の専任技術者となっている者の氏名が変更となったとき |
新たに営業所の代表になった者があるとき |
経営業務の管理責任者又は営業所の選任技術者に係る基準を満たさなくなったとき |
法第8条第1号及び第7号から第11号までのいずれかに該当するに至ったとき(欠格要件に該当) |
健康保険等の加入状況に変更があったとき ※従業員数のみの変更の場合は、営業年度経過後4月以内に届出 |
事実の発生から30日以内に届出が必要なもの |
商号又は名称を変更したとき |
既存の営業所について ・その名称 ・所在地 ・営業所において営業を行う建設業の種類 のいずれかを変更したとき |
資本金額(又は出資総額)に変更があったとき |
婚姻等により法人の役員等、個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき |
営業所の新設をしたとき |
役員等、支配人に変更があったとき |
毎営業年度経過後4月以内に提出が必要なもの |
毎営業年度(決算期)を経過したとき ※【決算変更届】 |
使用人数に変更があったとき |
建設業施行令第3条に規定する使用人の一覧表に変更があったとき |
定款に変更があったとき |
健康保険の加入状況に変更があたっとき(従業員の変更のみ) |
※建設業の許可を受けている方は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に 「決算終了後の変更届」 の提出が義務づけられています。
この変更届を提出しない場合は、建設業法に罰則の規定があり、また許可の更新が受けられないことがあります。
経営事項審査申請・入札参加資格申請
令和6年(2024年)4月1日から、主たる営業所が福岡県にある建設業者(県内本店建設業者)の
入札・経審の申請方法が変わりました。
経営事項審査とは
公共工事を適正に発注するには、建設業者の施工能力等に応じた発注が必要になります。この施工能力等に関する客観的事項の審査が、経営事項審査です。 この経営事項審査は、建設業法に基づいて行われるもので、公共工事(建設業法施行令第 27条の13)を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、必ずこの審査を受けなければなりません。
公共工事を発注者から直接請け負うためには、建設業法施行規則第18条の2により、公共工事の発注者と請負契約を締結する日の1年7ヶ月前の直後の営業年度終了の日(=決算日=審査基準日)以降に経営事項審査を受け、結果通知書の交付を受けていなければなりません。
経営事項審査は直前の決算日を審査基準日とするため、新たな決算日を迎える以前に申請が必要です。
審査項目
申請手続き先・・・ 国土交通大臣 又は 都道府県知事
①経営規模(X)
・工事種類別年間平均完成工事高(X1)
・自己資本額(X2)
・利払前税引前償却前利益(X2)
②技術力(Z)
・建設業の種類別技術職員数
・工事種類別元請完成工事高
③その他の 審査項目 (社会性等)(W)
・建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組状況
・建設業の営業継続の状況 ・防災活動への貢献の状況
・法令遵守の状況
・建設業の経理に関する状況
・研究開発の状況
・建設機械の保有状況
・国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況
申請手続き先・・・ 登録経営状況 分析機関
④経営状況(Y)
・負債抵抗力 純支払利息比率 負債回転期間
・収益性・効率性 総資本売上総利益率 売上高経常利益率
・財務健全性 自己資本対固定資産比率 自己資本比率
・絶対的力量 営業キャッシュフロー 利益剰余金
総合評定値算出方法
総合評定値(P)=0.25×X1+0.15×X2+0.20×Y+0.25×Z+0.15×W
X1・・・ 工事種類別年間平均完成工事高の評点
X2・・・ 自己資本額及び平均利益額に係る評点
Y ・・・ 経営状況の評点
Z ・・・ 建設業の種類別技術職員の数及び工事種類別年間平均元請完成工事高の評点
W ・・・その他の審査項目(社会性等)の評点
[各審査項目ごとの評定値のウエイト]
項目区分 | 審 査 項 目 | 評点幅 | ウエイト |
経営規模 | X1:完成工事高 X2:自己資本額 利益額 | 397~2,309 454~2,280 | 0.25 0.15 |
経営状況 | Y:経営状況分析 | 0~1,595 | 0.20 |
技 術 力 | Z:技術者数 元請完成工事高 | 456~2,441 | 0.25 |
その他の 審査項目 (社会性等) | W:建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組状況 建設業の営業継続の状況 防災活動への貢献の状況 法令遵守の状況 建設業の経理に関する状況 研究開発の状況 建設機械の保有状況 国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況 | -1,837 ~2,073 | 0.15 |
入札参加資格申請
国、都道府県、市町村等が発注する公共工事の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加するためには、入札参加希望者は、必要な申請書類を提出して審査を受け、入札参加資格者名簿に登録されていることが必要となります。
この申請のことを「入札参加資格申請」といいます。
建設キャリアアップシステム(Construction Career Up System)
CCUSとは
技能者の保有資格・社会保険加入状況や現場の就業履歴などを業界横断的に登録・蓄積して活用する仕組み
CCUSの目的
●技能者の能力・経験等に応じた適正な処遇改善につなげる
● 技能者を雇用し育成する企業が伸びていける業界環境をつくる
⇒若い世代が安心して働き続けられる建設業界を目指す
建設業者様の事業者登録および技能者登録の代理登録承ります。
- 当事務所では、会計業務サポートも行っております。
- 毎月の会計記帳代行及び決算期の財務諸表作成までサポートいたします。