産業廃棄物収集運搬業許可

委託を受けて産業廃棄物の収集・運搬を行うには、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

自社で排出した産業廃棄物をそのまま自社で収集運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業許可は必要ありません。

産業廃棄物収集運搬業許可は、県ごとに必要です。

廃棄物を積むところ、廃棄物を降ろすところが別の県の場合、それぞれの県又は一部市での許可が必要です。

産業廃棄物収集運搬業許可取得の要件(積替え保管なし)

1.人的要件

 (1)講習会を受講し、修了証を有していること。

 (2)欠格要件に該当しないこと。

2.物的要件

(1)運搬車両、運搬容器、駐車場等があること。

3.財産的要件

(1)経理的基礎をしっかりと有していること。

 下記に該当する場合、追加書類が必要です。(福岡県の場合)

財務状況 提出書類
直前期の決算期において、自己資本比率が0%以上10%未満であり、直前3期の経常利益の平均額が0円以下でありかつ直前期の経常利益が0円以下である法人 事業改善計画書(様式経法第1号)
事業概況(様式経法第2号)
予想損益計算書(様式経法第3号)
予想損益計算書説明書(様式経法第4号)
直前期の決算期において、自己資本比率が0%未満の法人 事業改善計画書(様式経法第1号)
事業概況(様式経法第2号)
予想損益計算書(様式経法第3号)
予想損益計算書説明書(様式経法第4号)
借入金返済予定表(様式経法第5号)
予想貸借対照表(様式経法第6号)
資産に関する調書において、資産の額が負債の額以上であり、納税証明書の直前期の納税額が0円である個人 事業改善計画書(様式経個第1号)
事業概況(様式経法第2号)
予想損益計算書(様式経個第3号)
予想損益計算書説明書(様式経個4号)
直前3年間の損益計算書(青色申告書添付資料)または直前3年間の収支内訳書(白色申告書添付資料)
資産に関する調書において、資産の額が負債の額未満である個人 事業改善計画書(様式経個第1号)
事業概況(様式経法第2号)
予想損益計算書(様式経個第3号)
予想損益計算書説明書(様式経個第4号)
借入金返済予定表(様式経法第5号)
資産に関する調書(予想)(様式経個第6号)
直前3年間の損益計算書(青色申告書添付資料)または直前3年間の収支内訳書(白色申告書添付資料)
新たに法人を設立して事業を開始する者 収支計画書(様式経新第1号)収支計画書説明書(様式経新第3号)
新たに事業を開始する個人 収支計画書(様式経新第2号)収支計画書説明書(様式経新第4号)

 

お客様のお話をお聞きした上で許可取得のためには何が必要となるかなど、ご面談にてご説明させていただきます。初回ご相談は無料です。

お気軽にお問合せ下さいませ。

当事務所では、会計業務サポートも行っております。
毎月の会計記帳代行及び決算期の財務諸表作成までサポートいたします。

宅地建物取引業免許

宅地建物取引業(宅建業)を営もうとする者は、宅地建物取引業法(宅建業法)の規定により、知事または国土交通大臣の免許を受けることが必要です
宅地建物取引業とは

不特定多数の人を相手方として宅地や建物の売買・交換を自ら業として行うこと

売買・交換・賃借を代理若しくは媒介を業として行うことをいいます。

【免許の区分】
免許区分 事務所の設置場所
都道府県知事免許 1の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合
国土交通大臣免許 2以上の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合

【免許の要件】

1.事務所の設置

事務所は、「継続的に業務を行うことができる施設」であり、かつ「独立性が保たれている」ことが必要です。

2.専任の宅地建物取引士の設置

各事務所ごとに、宅建業に従事する方5名につき1名以上の専任の取引主任者を設置することが義務付けられています。

「専任の宅地建物取引士」となるためには次の2つの要件を満たす必要があります。

 ① 事務所に常勤すること(常勤性)

 ② 専ら宅建業の業務に従事すること(専従性)

3.代表者及び政令で定められた使用人の常駐

宅建業では、代表者が常駐して業務を行う必要があります。

何らかの理由で代表者が常勤できない場合は、代表者の代わりに業務を執行する人(政令使用人)を置かなければならないことになっています。

.「欠格要件」に該当していないこと (宅地建物取引業法第5条第1項の概要)

免許申請の手続き関係】

①免許申請書やその添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは
重要な事実の記載が欠けている場合

【申請者】

② 申請前5年以内に次のいずれかに該当した場合
A 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為、又は業務停止処分違反をして免許を
取り消された場合
B 前記のいずれかの事由に該当するとして、免許取消処分の聴聞の公示をされた後、
相当の理由なく廃業等の届出を行った場合
C 禁錮以上の刑に処せられた場合
D 宅建業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は
刑法(傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合・脅迫・背任)の罪、暴力行為等処罰に
関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられた場合
E 暴力団員等
F 免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正または著しく不当な行為をした場合
③ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合
④宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
⑤精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通
を適切に行うことができない場合

【申請者の法定代理人、役員、政令使用人】

⑥申請者の法定代理人、役員または政令使用人が上記②、③、④又は⑤に該当する場合

【事務所の要件】

⑦ 事務所に専任の宅地建物取引士を設置していない場合

5.営業保証金の供託または保証協会への加入

免許申請後、審査を通過すると「免許通知」が届きます。3ヶ月以内に、①営業保証金(弁済業務保証金)を供託するか、②保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付する必要があります。

①営業保証金

事務所区分 供託金額
主たる事務所(本店)

1,000万円

従たる事務所(支店)

1か所につき500万円

②弁済業務保証分担金

事務所区分 弁済業務保証分担金
主たる事務所(本店)

60万円

従たる事務所(支店)

1か所につき30万円

※保証協会に加入する際は、宅建協会入会金等の諸費用を含め、合計150万円~170万円ほど必要です。(弁済業務保証分担金を含む)

宅地建物取引業保証協会は、次の2つです。

公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会

ハトマーク

公益社団法人 全日本不動産保証協会

うさぎのマーク

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飲食店等営業許可

飲食店営業をするには、食品衛生法に基づく営業許可(都道府県知事の許可)が必要です。

飲食店営業は食品衛生法に基づく営業許可が必要な32業種のうちのひとつです。

食品衛生法に基づく各種営業許可は、保健所に申請し、検査にクリアすることによって取得することができます。

申請の要件として必ず必要となってくるのが、①食品衛生責任者置くこと②施設基準を満たすことです。

(食品衛生法の改正 令和3年6月1日)

保健所との事前確認をはじめ、図面作成支援、許可申請手続きの代行等、営業許可取得までをサポートいたします。

申請手数料として、県許可手数料、食品衛生協会入会金及び会費、事務負担金などの実費が必要です。

県許可手数料は許可業種32業種ごとに異なります。

県許可手数料の例:飲食店営業→16,600円、そうざい製造業→21,400円など


☆ご依頼の際は、業務内容、お見積もりにご納得いただいてから正式受任となります。

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