国際結婚をして外国人配偶者が日本で一緒に住むためには、「日本人配偶者等」のビザ申請が必要です。

 配偶者ビザを申請するためにまず重要なことは、お互いの国で法律上の結婚手続きが、完了していることが必要です。

 最初の結婚手続きを「創設的届出」といい、一方の創設的届出をしていない国に対して結婚したことを届ける手続きを「報告的届出」といいます。

 先にどちらの国で「創設的届出」を出すかを決めることから始まりますが、国によっては、「報告的届出」を認めてない国もあります。また届出の前に結婚の儀式が必要な国もあり、結婚手続きは国によって異なります。相手国の大使館などで確認が必要です。

日本と韓国は両国「創設的届出」、「報告的届出」どちらも認めているので、どちらから先に結婚手続をしても問題ないですが、日本に拠点を置く場合は、日本から先にした方がスムーズかと思います。

国際結婚手続きには、「婚姻要件具備証明書」が必要です。

「婚姻要件具備証明書」についての説明はこちらの記事で

日本で先に結婚手続きを行う場合

Step1. 韓国人側の「婚姻要件具備証明書」を取得する。
韓国の場合、「婚姻要件具備証明書」という書類を発行していないため、以下の3つの書類がそれに代わる書類となります。
①基本事項証明書
②家族関係証明書
③婚姻関係証明書
これらの書類は、韓国の役所や日本にある韓国大使館・領事館で取得することができます。
韓国語で発行されるので、日本語翻訳文が必要となります。
Step2. 日本の市町村役場に「婚姻届」を提出する。
    【創設的届出】
【準備するもの】
日本人側
 ・婚姻届
 ・戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)
 ・身分証明書
 ・印鑑
韓国人側
 ・パスポート(または国籍証明書、出生証明書等と日本語翻訳文)
 ・基本事項証明書と日本語翻訳文
 ・家族関係証明書と日本語翻訳文
 ・婚姻関係証明書と日本語翻訳文
  
Step3. 婚姻届受理証明書の取得 又は 婚姻事項が記載された戸籍謄本の取得
【婚姻届受理証明書】
婚姻届を提出した役所で、「婚姻届受理証明書」を取得します。
婚姻届提出の際に申し出れば、その場で交付してくれます。
日本語で発行されるので、韓国語翻訳文が必要となります。

【婚姻事項が記載された戸籍謄本】
婚姻届が受理されると、日本人の戸籍の身分事項欄と呼ばれる箇所に結婚したことが記載されます。
外国人配偶者の戸籍はありませんが、日本人の戸籍の身分事項欄に外国人配偶者の情報が記入されます。
身分事項欄に外国人配偶者の情報があることが、日本で法律婚が成立していることの証拠になります。
日本語で発行されるので、韓国語翻訳文が必要です。
STep4. 日本にある韓国大使館又は総領事館へ婚姻申告をする。
    【報告的届出】
【準備するもの】
日本人配偶者
 ・身分証明書(パスポート)
 ・印鑑
 ・婚姻届受理証明書及び韓国語翻訳文、又は、婚姻事項が記載された日本の戸籍謄本及び韓語翻訳文
韓国人配偶者
 ・婚姻申告書(ネットからダウンロード可)
 ・身分証明書(在留カード又はパスポート)
 ・印鑑
 ・家族関係証明書
 ・婚姻関係証明書
駐日本国大韓民国大使館ホームページ(婚姻申告)はこちらから

国際結婚手続き完了です。配偶者ビザ申請のステップに進めます。

韓国で先に結婚手続きを行う場合

Step1. 本籍地において日本人側の戸籍謄本を取得する。
Step2 で日本人側の婚姻要件具備証明書取得に必要です。
女性の場合100日以内に結婚していなかった事実が確認できる内容の戸籍謄本が必要です。
Step2. 日本人側の「婚姻要件具備証明書」を取得する。
日本人の「婚姻要件具備証明書」は、①戸籍事務を取り扱っている法務局又は地方法務局及びその支局、②本籍地の市区町村役場、③在外日本大使館・領事館で作成し発行しています。国際結婚では①又は③発行のものが一般的です。
日本語で発行されるので韓国語翻訳分が必要です。

【韓国にある日本大使館・領事館で取得する場合】
受取時期:即日
手数料:W13,000
代理申請:原則不可(必ず当事者2人揃って直接窓口に行って申請)
必要書類:日本人側:①証明書発給申請書
          ②戸籍謄本(3ヶ月以内に取得したもの:女性は100日以内に結婚していなかった事実が確認できるもの)
          ③パスポート
     韓国人側:①韓国人の本人確認できる顔写真入りの公的身分証明書(住民登録証・運転免許証・パスポート等)
     在韓日本大使館ホームページ(婚姻要件具備証明書)はこちらから
Step3. 韓国の市・邑・面の役所に婚姻申告を行う。【創設的届出】
【必要書類】

◆日本人側
 ①戸籍謄本(省略できるところもあり)
 ②婚姻要件具備証明書及び韓国語翻訳文
 ③印鑑
 ④パスポート(コピー可のところもあり)
◆韓国人側
 ①婚姻申告書(役所の窓口・ネットからダウンロード可)
(当人同士のサインと印・2人分の証人のサインと押印が必要)
 ②印鑑
 ③住民登録証
 ④家族関係証明書
Step3. 婚姻関係証明書を取得する。
韓国の役所又は日本にある韓国大使館・領事館で、婚姻関係証明書を取得する。
韓国語で発行されるので日本語翻訳文が必要です。
Step4. 婚姻申告から3カ月以内に日本の市区町村役場に婚姻届を提出する。【報告的届出】
【必要書類】
日本人配偶者
 ①婚姻届
 ②戸籍謄本(本籍地以外の市区町村に提出する場合)
 ③身分証明書(パスポート)
 ④印鑑
韓国人配偶者
 ①婚姻関係証明書及び日本語翻訳文(日本人配偶者との結婚の事実が反映されたもの) 
 ②パスポート

韓国にある日本国大使館・領事館に提出の可能です。ただし処理に1ヵ月半ほどかかりますので、手続きを早く終えたい方は日本の市町村役場への提出しましょう。   

国際結婚手続き完了です。配偶者ビザ申請のステップに進めます。