外国人の方が日本人と結婚すると、在留資格は「日本人の配偶者等」が該当します。

 配偶者ビザの申請をするために重要なことは、まず日本及び配偶者の本国の両方で、法律上の婚姻がそれぞれ成立している必要があります。婚姻の要件、手続きの方法は、国によってそれぞれ異なります。配偶者の国の大使館などで確認が必要です。

  お互いの国での婚姻手続きが完了して、はじめて配偶者ビザ申請ができるのです。

 「配偶者ビザがおりたら結婚します。」 ということはできないのです。

 この配偶者ビザは就労制限、活動制限が無く、日本でどんな仕事もできるので、実際、偽装結婚によりビザを取得しようとする事例も増えています。そのため入国管理局側も審査を厳しくしています。

 「真正な結婚」であっても、交際期間が短い、一緒に撮った写真が極端に少ない、年齢差が大きい、離婚歴がある、出会ったきっかけが出会い系サイトやSNS等の場合は審査のハードルが高くなります。

在留資格(ビザ)申請の際の立証責任は申請者側にあり、「真正な結婚」であってもそれを申請者側で立証できなければ許可はおりません。