国際結婚の場合、お互いの国で結婚の手続きが必要です。
最初の結婚手続きを「創設的届出」といい、一方の創設的届出をしていない国に対して結婚したことを届ける手続きを「報告的届出」といいます。
先にどちらの国で「創設的届出」を出すかを決めることから始まりますが、国によっては、「報告的届出」を認めてない国もあります。また届出の前に結婚の儀式が必要な国もあり、結婚手続きは国によって異なります。相手国の大使館などで確認が必要です。
国際結婚手続きに必要な書類
●婚姻届
●戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)
●パスポート
●婚姻要件具備証明書
などが必要です。
婚姻要件具備証明(独身証明書)について
「婚姻要件具備証明書」とは、本国の法律が定める婚姻の成立要件を充足していることを証明するもので,各国の公的機関で発行されるものです。
国によっては、「婚姻要件具備証明書」が発行されない国があります。その場合は、「婚姻要件具備証明書」の代わりになる書類で手続きをします。
例をあげると、韓国の場合は「婚姻要件具備証明書」は発行されないので、①基本事項証明書、②家族関係証明書、③婚姻関係証明書の3つがこれに代わる書類となります。
日本人同士の婚姻の場合は、日本には戸籍制度があるので、結婚の要件を満たしているかは戸籍を見れば確認できます。
外国人の場合は戸籍がないので、その確認として、母国から発行された「婚姻要件具備証明書」が必要となります。
国際結婚の場合は、相手方の国の婚姻手続機関に「婚姻要件具備証明書」を提出し、結婚の要件を満たしていることの証明をします。
外国人の「婚姻要件具備証明書」は、在日大使館・領事館で発行されます。
日本人の場合は、①戸籍事務を取り扱っている法務局又は地方法務局及びその支局、②本籍地の市区町村役場、③在外日本大使館・領事館で作成し発行しています。
国際結婚の場合、①又は③発行のものが一般的ですが、外国によっては、日本人の「婚姻要件証明書」は法務局発行のものと限定されていたり、その書類が本物である証拠に、日本外務省の認証や相手国の在外大使館・領事館での認証が必要な場合もありますので確認が必要です。
取得した「婚姻要件具備証明書」を日本の役所に提出する際は、日本語の翻訳文を添付して提出します。訳者の氏名の記入が必要です。他の書類に関しても、外国語で作成されている書類には、全て日本語翻訳文が必要です。
また、日本人の「婚姻要件具備証明書」等、日本語の書類を相手方の外国の機関に提出する際は、相手方の国の言語での翻訳文が必要です。
婚姻手続きのおおまかな流れ
必要書類の準備が整ったら、下記の流れで手続きします。
外国人の方の「婚姻要件具備証明書」の取得方法は、各国ごとに請求方法が異なります。大使館などで確認しましょう。
■日本から先に婚姻手続きをする場合
- 日本の市区町村役場へ
婚姻届提出
- 婚姻受理証明書取得
- 在日大使館・領事館へ
婚姻報告届出
■外国から先に婚姻手続きをする場合
- 相手方の外国の役所へ
婚姻届出手続 - 国により届出手続が異なります。
- 婚姻が証明される書類取得
- 国により書類が異なります。
- 日本の市区町村役場又は
在外日本大使館・領事館へ
婚姻報告届出 - 婚姻届出から3カ月以内に
国際結婚の手続き完了です。
配偶者ビザを申請のステップへ進むことができます。
各外国人ごとの婚姻手続きについては、また別の記事で説明したいと思います。