パスポート(旅券)・ビザ(査証)とは

パスポート(旅券)

パスポート(旅券)とは、国外へ旅行する人の身分・国籍を証明し、外国官庁に保護を依頼している、公的機関が交付する文書です。

パスポートは世界で通用する身分証明書であり、国外移動する場合に必要なものです。

ビザ(査証)

在外公館にて取得するもの

その外国人を入国させても支障がないという推薦の意味を持ちます。

日本への入国手順

■ 外国人は旅券(パスポート)とビザ(査証)を持って日本に来ます。

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■ 日本の出入国港へついた外国人は上陸の申請を行います。

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■ 【上陸審査入国審査官はパスポート(旅券)、ビザ(査証)、その他必要な事項が記載された出入国記録カード(EDカード)によって、その外国人の上陸を認めてよいかどうかの審査をします。

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上陸許可上陸が許可される場合、パスポート(旅券)に上陸許可の証印が貼付されます。(又はスタンプが押されます。)

在留資格認定証明書交付申請から日本入国までの流れ

在留資格認定証明書は,日本に上陸しようとする外国人が,日本において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い,この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。

なお,その外国人が日本で行おうとする活動に在留資格該当性・上陸基準適合性が認められる場合でも,その外国人が上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは,在留資格認定証明書は交付されません。

外国人が,在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の申請をした場合には,在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため,査証(ビザ)の発給に係る審査は迅速に行われます。

また,出入国港において同証明書を提示する外国人は,入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので,上陸審査も簡易で迅速に行われます。

1⃣ 在留資格認定証明書交付申請 ⇒ 交付
・多くは、行政書士などが、日本の地方出入国在留管理局へ申請手続きを行います。
(審査期間1ヵ月~3ヶ月)
2⃣ 海外にいる外国人本人に国際郵便で送付
3⃣ 在外公館(日本大使館、領事館等)に査証(VISA)発給申請 ⇒ 発給
・在留資格認定証明書提示
4⃣ パスポートと査証(VISA)を持って日本へ渡航・上陸・入国審査
・パスポート・ビザ・在留資格認定証明書を提示
5⃣ 在留資格の付与 ⇒ 在留カード受取(※7空港のみ) 
※在留カード交付空港:成田空港・羽田空港・中部空港・関西空港・新千歳空港・広島空港・福岡空港
上記以外の空港や港に上陸した場合は、居住予定の市区町村に居住の届け出を提出した後、郵送で受け取り。
 6⃣ 日本での生活スタート